不動産小ネタ集<その2> 消印とか割印とか契印とか・・・Real Estate Menu
ブログ2019.10.20
不動産売買契約書の印紙に押すのは「割印」ではなく「消印」
不動産売買契約書は印紙税法で定められた課税文書のため、
記載金額に応じた印紙税が課税されます。
そのため契約書1通ごとに印紙を貼付しなければなりません。
※その他不動産の取引に関連するもので課税文書に該当するのは、
建設工事請負契約書・土地賃貸借契約書・金銭消費貸借契約書などがあります。
印紙を貼付した際は、印紙の彩紋を消さなければなりません。
この行為をよく「割印」を押す、などと言う方が多いですが、
「印紙を消す」行為ですので、正確には「消印」と言います。
以下、国税庁公式HPよりの引用です。
印紙税の課税対象となる文書に印紙を貼り付けた場合には、
その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならない
ことになっています(法第8条第2項)。
そして、印紙を消す方法は、文書の作成者又は代理人、使用人
その他の従業者の印章又は署名によることになっています(令第5条)。
このように、消印する人は文書の作成者に限られておらず、
また、消印は印章でなくても署名でもよいとされているところから、
文書の消印は、その文書に押した印でなくても、作成者、代理人、使用人、
従業者の印章又は署名であれば、どのようなものでも差し支えありません。
ね?
国税庁ではハッキリと「消印」と表記してますよね。
「消印」とは、印紙と文書にまたがって押す印鑑のことです。
複数文書に同一機会に同一内容で作成したことを証するため
各文書を重ね、またがって押印する「割印」といいます。
2ページ以上に渡る場合に文書の継ぎ目に押印したり
袋とじ部分と表紙をまたぐように押印することを「契印」といいます。
私は、契約のプロなので意識してこれらの言葉を使い分けていますが、
「ここに消印をお願いします」
「割印ですね」
と返されることが極稀にあります(笑)
意味が通じれば良いので拘りませんが、
まるでこちらが間違った言葉を使っているような空気になるのは、
何だかなぁって思っちゃいます/(^o^)\
なお、契約書に記載する金額ごとの税額は下記の通りです。
「不動産譲渡(売買)契約書」印紙税額の一覧表
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1千円 |
100万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
⬇
平成26年4月1日から令和2年3月31日までの間に作成される、不動産譲渡契約書については、印紙税の税額が軽減されます。
10万円を超え50万円以下 | 200円 |
50万円を超え100万円以下 | 500円 |
100万円を超え500万円以下 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 3万円 |
1億円を超え5億円以下 | 6万円 |
5億円を超え10億円以下 | 16万円 |
10億円を超え50億円以下 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
※不動産の譲渡に関する契約書のうち、 |
今回はわりとどうでもいいような小ネタでしたが、
参考になればと存じます…(^.^)ノ