不動産小ネタ集<その1> 土地と消費税Real Estate Menu
ブログ2019.10.18
土地に消費税はかからない
意外と知らない人が多いのですが、
たとえ売主が課税業者であったとしても 土地に消費税はかかりません。
理由は単純です。
土地は、消費されるものではなく、譲渡(売買)は資本の移転と考えられるためです。
そもそも消費税とは、消費に対して課される税のことです。
ですから、消費されるものではない土地は非課税となるわけです。
一方、建物に関しては消費税はかかります。
建物は使用し続けることで消費されるという解釈により、課税対象になります。
例えば、新築の建売戸建の場合、土地と建物部分の金額を分けて、
下記の契約書の画像のように建物代金に関してのみ消費税がかかります。
ただし・・・
建物については消費税がかかると説明しましたが、
売主が個人の方の場合は、建物にも消費税はかかりません。
おまけ・・・
土地以外に消費税がかからないものが幾つかあります。
土地以外で消費税がかからない代表的なもの
教育関連費
学校の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明書等発行手数料、
検定済教科書などの教科用図書などについては消費税はかかりません。
なお、一般的な学習塾、自動車学校、カルチャースクール等は非課税になりません。
医療費
基本的に治療費や薬代に消費税はかかりません。
ただし、美容整形や人間ドックなどの自由診療、
差額ベッド代等の保険算定額を超える部分などには消費税がかかります。
また、厚生労働省が定めた範囲内の身体障害者用物品の購入及び修理代も非課税対象です。
以上参考になればと存じます…(^.^)ノ